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歯科における医療費控除について

インプラントや矯正歯科などにかかった治療費は、確定申告時に申請すると医療費控除によって税金が戻ってくる場合があります。下記の算出数式に基づき、年間の所得税・住民税から医療費控除額に対する税金分が免除されます。

医療費控除額(最高200万円)=
(年間医療費支出額-保険金等で補填される金額)-(10万円と「所得金額の5%」とのいずれか少ない金額)

  • 医療費控除額
    (上限200万円)

  • 1年間に支払った
    医療費の総額

  • 保険金等で
    補填される金額

  • 10万円もしくは
    所得金額の5%
    いずれか少ない金額

例えば…歯科治療費での例

とある患者様は、矯正歯科やインプラントの歯科治療で、年間50万円の治療費をかけました。

その場合、医療費控除額は…

50万円-10万円=40万円となります。

年間の課税される所得金額が600万円の場合、40万円×30%=12万円分の税金が免除されます。

実質、歯科治療に要する費用は…

50万円(治療費)ー12万円(免除分)=38万円(実質的治療費)

…で済むことになります。

医療費控除とは

家族で合計して、1年間に10万円を超える医療費がかかった場合、確定申告を行うことで一定金額の所得控除を受けることにより、税金が減税(還付)される制度です。確定申告を行うことで住民税も軽減されます。

家族適用の範囲はどこまで?

本人、配偶者、子ども、孫、両親、祖父母、兄弟姉妹などです。ただし、生計を共にしていた家族に限ります。扶養家族ではない共働きのの夫婦も医療費を合計して申告できます。学生である子どもや田舎の両親に仕送りしている場合も、生計を共にしているので医療費を合計できます。

一年間に10万円の意味

1月1日~12月31日までの期間に、医療費が家族で合算して10万円を超えた場合を指します。出産育児一時金、高額介護サービス費等の支給を受けた場合、医療保険の入院給付金等を受けた場合は、それらを差し引いた後の金額で判断します。

医療費控除が対象になる人は?

病気の治療のためにお医者さんでかかった費用、薬局などで薬を購入した費用が対象となります。通院・入院のために親が付きそった場合の交通費も対象です。ただし、美容目的などでかかった費用は対象となりません。

年間医療費と収入による減税(還付)金額

年間所得⇒

年間医療費↓
450万円 600万円 750万円 1,200万円 2,100万円
20万円 30,000 30,000 33,000 43,000 50,000
40万円 90,000 90,000 99,000 129,000 150,000
60万円 150,000 150,000 165,000 215,000 250,000
80万円 210,000 210,000 231,000 301,000 350,000
100万円 270,000 270,000 297,000 387,000 450,000
150万円 420,000 420,000 462,000 602,000 700,000
200万円 570,000 570,000 627,000 817,000 950,000

ワンポイント

  • 確定申告は5年前までにさかのぼって還付を受けることが可能です。
  • 申告を忘れていた方や医療費が控除対象になることを知らなかった方は、申告をお勧めします。
  • 年をまたいで分割で医療費を支払うより、1年間支払った方が還付金が多くなる場合があります。
  • 自由診療(保険外治療)も医療費控除の対象となりますので、確定申告をすることで治療費を抑えることが可能です。

歯科治療における医療費控除

申告するときに必要な書類

  • 確定(還付)申告書(給与所得者は源泉徴収票)
  • 領収書(コピーはNG)
  • 印鑑
  • 銀行通帳(還付金が振り込まれます)

※確定申告書は所轄の税務署においてあります。
※詳しい記入方法は所轄の税務署でお尋ねください。

申告の時期

申告は確定申告期限内に行っていただく必要があります。
詳しくは国税庁のHPをご覧ください。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm

こんな治療は医療費控除になります

  • 歯科インプラント治療の費用
  • 自由診療による治療費(ゴールドクラウン、セラミックインレー、メタルボンドクラウン、セラミックスクラウンなど)
  • 虫歯や歯周病(歯周病)の治療費
  • 親知らずの抜歯
  • 入れ歯の費用
  • 発育段階にある子どもの歯並びの矯正
  • 成人の噛み合わせ改善治療の矯正
  • 歯科ローンにより支払った治療費
  • 通院、入院のための電車、バス、タクシー代
  • 幼い子どものために親が付き添って通院した場合の交通費
  • 薬局で購入した歯痛止めなどの医薬品

こんな治療は医療費控除になりません

  • 歯を白くする目的でのホワイトニング治療
  • 容貌を美化する目的での歯並び改善治療
  • 歯科ローンの金利、手数料など
  • 通院時に自家用車を使用した場合の駐車料金、ガソリン代

参考引用

上記、医療費控除の内容は、麻布合同事務所さんの許可をいただき、同事務所さんが発行するパンフレットを参考にさせていただきました。

麻布合同事務所

無料相談:0120-979-336 Eメール:info★azabu-tokyo.com(★を@に変えて送信)

歯科に関連する医療費控除については、上記連絡先でも受け付けているそうです。